平成30年税制改正 恒久的施設(PE)の定義の見直し その1

平成30年の税制改正で恒久的施設(PE)の定義が見直されました。

そこで、PEについて数回に分けてコメントさせていただきます。

 

 

国際税務に携わる者が初期の段階で覚えるフレーズに、「PEなければ課税なし」があります。

 

PEとはPermanent Establishmentのことです。日本語では恒久的施設と訳されていますが、またこの日本語のイメージの湧きづらいこと。。。

この「PEなければ課税なし」とは、どのような意味なのでしょうか。

 

よく次のように説明されます。

“外国企業が日本国内で事業を行う場合、日本国内にその企業の恒久的施設(PE)がなければ、その企業の事業所得は日本で課税されない。”

 

かみ砕いていうと、外国企業は日本国内に支店や拠点を設置し、それらを通して営業等を行なわなければ、日本で申告納付の義務はないということです。

例えば、日本に支店等を有しないドイツ企業が、ドイツから日本の顧客に営業をして稼得した収益は、ドイツで法人税を納付すればOKということです。

 

細かくは各国との租税条約をチェックする必要がありますが、まずは上記のイメージでいいと思います。

 

このときに問題になるのが、どの程度の行為をするとPEとなるのか?です。

PEの範囲については、国内法、租税条約、そしてOECDモデル条約に規定されていますが、今回の税制改正で、国内法のこの部分が改正になりました。

 

国内法では、PEは次の3つに区分されますが、その内容がそれぞれ改正されています。

  1. 支店PE
  2. 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫および鉱山・採石場等天然資源を採取する場所など。
  3. 建設PE
  4. 建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合のその場所。
  5. 代理人PE
  6. 国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常習的に行使する者や、商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者、あるいは注文の取得等の重要な部分をする者。

 

改正の内容については、次回以降掲載させていただきます。

まずは、3.代理人PEについて説明させていただきます。